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スキャン代行サービスについて
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【ご注意ください】スキャン代行サービスについて
  最近、「スキャニングの代行はできないのか?」というお問い合わせを多数頂きます ので、これを機会にその点につき、少しご説明申し上げたいと思います。   まず、弊社では、スキャニング代行は一切行っておりません。   書籍を電子化してさまざまなツールで楽しむためには、書籍をスキャンしてデータ化 しなければなりません。この行為は、著作権法のいうところの複製にあたります。   著作権法は、著作物などの権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつ つ、著作者の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的としています から当然のことながら、著作物を複製する権利は著作権者が専有し、第三者がこれを 複製する場合には、著作権者の許諾が必要とされています。   とはいえ、日常生活において著作物の複製(ビデオの録画、音楽の録音、書籍のコピー など)に接する場面は多々あり、その度に個々の著作権者の連絡先を調べて許諾を 得なければならないとすれば、膨大な時間と手間がかかることから、現実的ではありません。   そこで著作権法は、著作権の目的となっている著作物は個人的にまたは家庭内その他 これに準ずる限られた範囲において使用することを目的とするときは(法が定めるいくつか の場合を除いて)、その使用する者が複製をすることができるとし、私的利用のための 複製を例外的に認めています。   また私的利用のための複製であっても、公衆の使用に供することを目的として 設置されている自動複製機器を用いて複製することはできません。   例えば、街中の自動販売機に録音(ダビング)機能が付いていて、いくらか払うと音楽 CDからMP3のデータに変換して携帯音楽プレーヤーやメモリーカードなどに保存くれる ような…そんな機器は違法となります。   では、コンビニのコピー機はどうでしょうか?   コンビニのコピー機は明らかに公衆の使用に供することを目的として設置されて いる自動複製機器です。   よって、本来であれば、私的利用のための複製であっても、コンビニのコピー機を使って 書籍のコピーをすることはできません。   しかし実社会の実用面を考慮し、著作権法は附則において、経過措置を設けた上で 自動複製機器であっても、書籍などの文献(文書又は図画)の複写に供する ものに限っては、暫定的に上記行為を認めているのです。   さて、話が戻りますが、書籍における私的利用のための複製においては、個人的にまた は家庭内その他これに準ずる限られた範囲において使用することを目的とし使用する 本人が複製しなければなりません。   よって複製したものを他の人に送信・譲渡・配布してはいけませんし、 複製行為自体も本人が行わなければなりません。この複製行為を他人に お願いしたり、業者に対価を払ってお願いすることは違法行為であり、またそれを 業とすることも違法行為となります。   これまでにも、著作物の複製行為を使用者以外の第三者が行う代行業などが生まれた こともありましたが、私的利用のための複製という範疇を超えるものとして、違法性を指摘 され、社会から消えていったという歴史がございます。   「スキャン代行サービス」も、第三者が行う著作物の複製行為の代行業と全く同じ構造 であるため、私的利用のための複製という範疇を超えるものと考えられます。   著作権法は、最高で10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、或いは これを併科するという重い罰則を定めています。   弊社は、法治国家である日本国内に本社を置く法人であり、法令の遵守は当然の義務 であると考えております。   以上の理由により、弊社においては、スキャン代行は一切行っておりません。   また、お客様に著作権が帰属する或いは許諾があるとされる書籍につきましても、 弊社においてはその著作権の帰属、許諾の確認が困難であることから、これらについて も一切スキャン代行を行っておりません。   弊社の業態はあくまでも書籍加工とレンタル業です。   弊社は、平成18年11月の創業より一貫して、スキャン代行の類は一切お受けして おりませんので、予めご了承下さいますようお願い申し上げます。 平成22年4月16日 株式会社実践 代表取締役 鎌倉正茂 |
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